電話番号

097-548-5500
営業時間
月~金 8:30~17:00

ここから本文です。

慶弔給付事業

慶弔給付事業

会員にお祝いごとやお見舞いごとがあった場合に、多彩な給付を受けることができます。

受給資格

会員の資格を取得した日以降に発生した申請事由が対象となります。

申請方法

申請事由が発生したときは、サービスセンター所定の申請書(慶弔給付金申請書兼証明書:PDFにて配布)にご記入いただき、「必要書類」をご確認のうえ、サービスセンターへ郵送またはご持参ください。(FAX不可)
また、入学祝金、20歳祝金、結婚記念祝金、勤続祝金、還暦祝金については、加入時に記入していただいた情報をもとに、当該月にサービスセンターから申請手続きをお知らせします。

※慶弔給付金の申請は事業所単位でお願いします。

請求期限

給付事由の生じた日以降から、3年以内です。

支給方法

会員事業所会費引落口座に振り込みます。

お祝い

給付項目 給付事由 給付金額(円)
結婚祝金 会員が結婚したとき 20,000
結婚記念祝金 会員が婚姻後25周年を迎えたとき 10,000
会員が婚姻後35周年を迎えたとき 10,000
会員が婚姻後50周年を迎えたとき 10,000
出生祝金 会員またはその配偶者が出産したとき 20,000
入学祝金 会員の子が小・中学校に入学したとき 10,000
勤続祝金 会員の勤続年数 15年 10,000
20年 10,000
25年 10,000
30年 10,000
35年 10,000
40年 10,000
20歳祝金 会員が満20歳に達したとき 10,000
還暦祝金 会員が満60歳に達したとき 10,000

お見舞い・お悔やみ

給付項目 給付事由 給付金額(円)
傷病見舞金 会員の傷病による休業
※原則として職場復帰後申請
30日以上 60日未満 5,000
60日以上 90日未満 10,000
90日以上 120日未満 15,000
120日以上 20,000
死亡弔慰金 会員が死亡したとき 65歳未満 100,000
65歳以上 50,000
会員の配偶者が死亡したとき 50,000
会員の子が死亡したとき(子の配偶者を含む)
※対象者の子には、妊娠7ヶ月以上経過したのちに死産した場合も含みます。
20,000
会員の親が死亡したとき(配偶者の親を含む) 10,000

※大災害などで多くの犠牲者が出たときには、当センターの支払い能力を超える弔慰金の支払いが発生することが考えられ、所定の額を支払うことができない場合があります。
また、日常生活における不慮の事故や病気などではなく、発生事由に故意または重大な過失(不注意)があるときは支給しない場合があります。

必要書類

給付項目 申請書 給付金請求に伴う必要添付書類(コピー可)
結婚祝金 慶弔給付金
申請書兼証明書
戸籍抄本、婚姻届受理証明書
出生祝金 健康保険証等お子様の生年月日・氏名が確認できる書類
入学祝金 入学通知書、生徒手帳、健康保険証等お子様の生年月日・氏名が確認できる書類
20歳祝金 添付書類は必要ありません。
還暦祝金
結婚記念祝金
勤続祝金
傷病見舞金 医師の診断書等、傷病の状況が確認できる書類
死亡弔慰金
<会員が死亡したとき>
医師の死亡診断書または除籍抄本等、死亡日の確認ができる書類
死亡弔慰金
<親・配偶者・子どもが死亡したとき>
会葬御礼のハガキ・戸籍謄本等、死亡日・会員との続柄が確認ができる書類

注)上記書類以外にその他の書類の提出を求める場合があります。